続、子どもの権利って?

8月末、台風の影響の大雨により、二宮町の真ん中,南北に走る県道に沿って流れる葛川が氾濫、周辺の被害は全国ニュースで流れ、ご心配をおかけし、又、被害にあわれた皆様にはお見舞い申し上げます。川沿いの住宅だけでなく一部斜面の被害もあったようですが、9月に入って数日経ちますが道路沿いにはまだ乾いた泥が見られます。

其の中、9月1日午後、ラディアンホールと展示ギャラリーにて「二宮子どもの権利フォーラムキックオフが開催されました。ホールの中は雨の心配を吹き飛ばすほど元気な子どもの声が聞こえていました。橋本由恵さんの司会進行からスタート、演劇ワークショップは子どもたちや親たちの参加の寸劇で「はて?」と考えさせるテーマを盛り込んだものでした。

基調講演は甲斐田万智子氏(認定NPO法人国際子ども権利センター代表理事)日本は子ども権利条約を批准したのは1994年156番目。子ども基本法が施行されたのは2022年子ども家庭庁は2023年4月に発足。条約54条の中では次の4つの基本理念がある。

生きる権利、育つ権利、守られる権利、参加する権利

子どもの権利は何のためにある?・・・子どもが幸せになる為、自分らしく生きる為、傷つけられない為、知って使える為、自分の為、友達の為、今を生きる大人は、未来を担う子どもたちが生きいきと育つことの出来る社会をつくる責任を改めて感じた時間でした。

 

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